育児・介護からのジョブリターン制度の制定について

1.整備した制度の内容

① 対象者の退職理由
(1)結婚
(2)配偶者の転勤
(3)妊娠・出産
(4)育児
(5)介護
(6)その他会社が認めた理由

② 対象者の年齢
60歳以下

③ 対象者は退職後何年以内か
退職後3年以内

④ 再雇用時の処遇について
本人の実績、経験等を評価して処遇

⑤ 再雇用後の配置、昇進、昇給等の処遇について
退職時の実績をベースとし、退職後の経験、知識、スキルを評価して処遇

⑥ その他会社独自の制度
特になし

2.制度導入日
令和3年1月15日


(目的)
第1条
この規程は、就業規則第68条に基づいて、結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児、介護等のために退職した社員およびパートタイマーを、再雇用する制度に関する事項を定める。

(再雇用の定義)
第2条
この規程で、育児、介護等退職社員再雇用制度とは、結婚、配偶者の転勤、妊娠、出産、育児又は介護等の理由によって、会社を退職しようとする社員が、その退職に際して、会社への再就職を希望して、資格の認定を受け、その後就業が可能となったときに、優先的に再雇用される制度をいう。

(資格の基準)
第3条
この制度の対象者となる者は、次の条件をすべて満たしている社員とする。
(1) 退職に際して、就業が可能となったときに、会社に再雇用されることを希望する旨をあらかじめ申し出たこと。
(2) 退職時の年齢が満60歳以下であること。
(3) 退職時の勤続年数が満5年以上であること。
(4) 退職理由が、結婚、妊娠、出産、育児、介護であること。

(認定申請の手続)
第4条
前条に定める資格基準を有する者で、登録を希望する者は、別に定める資格認定申請書を会社に提出しなければならない。 前項の申請書は会社が審査し、資格認定の可否を決定し、所属長を経て申請者に通知するものとする。

(資格の認定・登録)
第5条
前条により資格認定を受けた者(以下、有資格者という)については、会社において登録し、資格認定書を交付するものとする。

(離職期間中の義務)
第6条
有資格者は、離職期間中も職業的能力の保持及び増進に努めなければならない。

(届出事項の変更届)
第7条
有資格者は、登録事項に変更が生じたときは速やかに変更届を会社に提出しなければならない。

(再雇用時の要件)
第8条
有資格者は、再雇用申請のときにおいて、次に掲げる条件をすべて満たしていなければならない。
(1)再雇用申請時の年齢が満65歳以下であること。
(2)再雇用申請時までの離職期間が3年以内であること。
(3)心身共に健康であること。

(申請手続)
第9条
再雇用を希望する有資格者は、勤務の可能となる時期の少なくとも6ヶ月前に会社に対し申し出るよう努めるものとする。

第10条
前条の申し出をする有資格者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)再雇用申請書(会社の定める書式による)
(2)その他会社が必要と定めた書類

(採用)
第11条
要員計画に基づき採用の必要性がある場合には、再雇用を希望する有資格者の中から、在職中の勤務成績等を参考とし、面接及び会社の指定する医師による健康診断を行って採否を決定する。再雇用を希望する有資格者から、雇い入れの日から3ヶ月以内に受診した健康診断の結果を証明する書類を提出したときには、前項の医師による健康診断の項目を省略することができる。

(職種及び身分)
第12条
再雇用に際しての雇用条件は、本人の希望と会社の都合を勘案し、決定する。
再雇用者の身分は、次のいずれか一つとする。
(1)正社員
(2)パートタイマー


(給付の格付)
第13条
再雇用者の給与については、前条の雇用条件に応じて、次に定める基準による。
(1)正社員
退職時の給与を基準に適用する。
(2)パートタイマー
退職時の時給を基準に適用する。

第14条
正社員の勤続年数の計算は、原則として再雇用の時から起算する。
次の場合の勤続年数の算定に当たっては、再雇用前の勤続年数と通算する。
(1)昇格及び昇給
(2)年次有給休暇の付与